緊急事態宣言に伴う一時支援金
緊急事態宣言に伴う「一時支援金」
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対象事業者 |
●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出 自粛等の影響を受けた事業者 |
支援金額 |
中小法人等:上限20万円、個人事業者等:上限10万円 |
事前確認の手続 |
1.事務局Webサイトで申請アカウント(申請ID)を取得 |
事前確認時に必要な書類 |
〇2019年及び2020年の確定申告書、 |
申請方法 |
事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります |
申請時に必要な書類 |
〇確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
(※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。) |
★弊所は事前確認機関に登録しております。 | |
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●経済産業省のホームページに掲載されている『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』という資料を一読し、ご理解されていますか? | |
●給付対象や宣誓・同意事項等を正しくご理解されていますか? | |
●申請ID | |
●本人確認書類 | 「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「住民票の写及びパスポート」のいずれか。 |
●(法人の場合)履歴事項全部証明書 | |
●(法人の場合)委任状 |
代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由) |
●確定申告書の控え |
収受日付印の付いた2019 年 1 月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え |
●帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) | 2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) |
●取引を記録している通帳 |
2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳 |
以上の事項につき、確認済・理解済・準備済の場合に事前確認を実施いたします。
※なお、弊所は中小企業庁からの事務手数料を辞退していますので、事前確認実施の対価(報酬)として3,300円(税込み)をお支払いいただきます。ご了承のうえ、ご連絡下さい。
※申請サポートもご依頼される場合は、別途ご連絡をお願いいたします。
植田・西田・丸 行政書士共同事務所
植田 元 (行政書士)
西田 義弘(行政書士)
丸 尚久(行政書士)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18
TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
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